業務案内

相続(遺産承継)

身内の方がお亡くなりになられた際に避けて通れないのが相続手続きです。
相続が発生すると、相続財産調査、相続人調査、遺言書の検認、遺産分割協議書の作成、銀行口座の解約や不動産の名義変更等必要な手続きは多岐にわたります。


当事務所では亡くなられた方の遺産(不動産、預貯金、株式、保険金など)を、法律手続きに基づき、適正に相続人へ承継していく手続きを一括して行います(遺産相続について相続人間で争いのない場合に限ります。)。

遺言

遺言書を残すことにより、ご自身の死後に遺産が原因で親族間で争いの起こる可能性を少しでも解消することが期待されます。遺言書を残しておけば、ご自分の財産を希望通りに処分することができますし、何よりそこに込めたご自身の思いや考えをご遺族等にお伝えすることができます。
しかしながら、遺言書作成には民法により定められた厳格なルールがあり、作成した遺言書がこれらの要件を満たしていないと、せっかく書いた遺言書も相続の手続のときに使えなくなってしまいます。

そのため、当事務所では、自筆証書遺言作成サポートと公正証書遺言作成サポートの2つの遺言書作成プランをご用意して、皆様が遺言書を作成するお手伝いをさせていただいております。

この2つのサポートプランのいずれをお選びいただいても、当事務所がじっくりとお客様のお話をお伺いして、将来においてご希望どおりの遺産承継が実現できる遺言書が完成するまで、しっかりとサポートさせていただきます。
遺言書の種類は多数ありますが、主な方式は次の2通りです。

1.自筆証書遺言

• 遺言書の本文をご自分で書き、日付と名前を書き押印します。目録は自書しなくてもかまいません。
• 「遺言書保管制度」を用い自筆証書遺言を法務局で保管することができます。詳しくはご相談ください。

2.公正証書遺言

• 公証役場で公証人に遺言書を作成していただきます。
• 立会証人が2人必要ですが、当事務所にてご用意いたします。
• 費用がかかりますが、安全・安心です。

遺言の効力

遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。それまでは、いつでも書換え、撤回ができます。複数の遺言がなされた場合、後から作成された遺言が有効とされます。

遺言執行者

遺言の内容を実現するために遺言執行者を選任しておきましょう。遺言執行者は、相続人でもなれますし、専門家(弁護士、司法書士など)に依頼することもできます。

生前贈与

生前贈与とは、生前に自分の財産を家族や他人に無償で与える(贈与する)ことをいいます。
財産を生前に譲ることにより、将来自分の相続人にかかる相続税を減らすことに繋がるため、相続税対策のひとつの手段として有効だとされています。

ただし、税務上の贈与が成立するには一定の要件があり、財産を受け取った側には贈与税が発生する為、生前贈与を検討する際には、その後の相続手続きはもちろん二次相続まで見据えておく必要があります。

不動産の名義変更

「不動産を売買した」「不動産の生前贈与を受けた」「不動産を相続した」などの事実があっただけでは、不動産の名義は変更されません。名義変更(不動産登記)をするには、法務局において必要な不動産登記を行う必要があります。 不動産登記においては、権利に関する登記の順番が優先されるため、先々に問題が起こらないようにするために、不動産を取得した際には速やかに名義変更の手続きをしなければなりません。

当事務所では、専門知識を必要とする名義変更手続きについて、皆様に安心してお任せいただけるよう、きめ細やかなサービスをご提供いたします。また、幅広い専門家ネットワークを構築しておりますので、税金に関するアドバイス、土地・建物境界の問題解決など司法書士業務外のご相談に対しては適切な専門家をご紹介いたします。

離婚・財産分与

離婚に際して、婚姻中に夫婦で築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて再分配し清算することを財産分与といいます。
財産分与として不動産を譲り受けた方は、財産分与を原因とする所有権移転登記(名義変更の登記)をしなければその取得を第三者に対抗することが出来ませんので、早めに登記をする必要がありますが、財産分与は離婚成立後でなければ登記をすることができません。

当司法書士事務所にご依頼いただければ、離婚成立前に必要書類をお客様にご案内し、当事務所は事前に双方が合意した内容の財産分与協議書を作成しておきますので、離婚後速やかに登記をすることができます。

なお、ご希望があれば、書類へ署名捺印等でご来所いただく際には、双方が顔を合わせないようにそれぞれ異なる日時に来所していただいても構いません。

会社の登記について

会社名や所在地、代表者、事業内容などの会社に関する基本的な情報は、商業登記簿に記録され、法務省において公開されています。会社を設立する場合や、会社役員に変更があった場合等には、その都度法務局に申請し、登記簿の内容を変更することが義務づけられています。
このため、商業登記簿から「会社の実在性」や「代表者の権限」などが確認でき、会社の信用性の保持や、会社の取引の安全性の確保に役立っています。
近年、めまぐるしい経済情勢の変化に伴い頻繁に法改正が行なわれるなど、登記手続には高度な専門的知識が必要とされておりますので、法改正に対応するためにも、司法書士を代理人とすることをお勧めいたします。
 
以下、このような場合に登記を行う必要性があります。

・会社を設立したい
・会社の本店所在地を変更したい
・役員の任期が満了した

・役員を変更したい
・称号や目的を変更したい
・資本金を増額/減額したい

〒933-0014 富山県高岡市野村 1661 番地
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